事務所概要
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ホ ー ム

事務所概要

建設業許可

法人等設立

相   続

遺   言

 建設業許可の必要性

 建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、 下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設工事の種類に 対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
(ただし、建築一式工事の場合は1,500万円未満、建築一式工事以外の場合は500万円未満 の工事については、必ずしも建設業許可を必要としません)

 許可に必要な要件

(1)経営業務の管理責任者の設置
 申請者が法人である場合には、その役員のうち常勤であるものの一人が、また、申請者が個人で ある場合には、その者又はその支配人のうち一人が、経営業務の執行等建設業の経営業務について 総合的に管理した経験を有することを要します。

(2)専任技術者の設置
 「専任技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、 許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者 をいいます。

(3)財産的基礎・金銭的信用を有すること
 建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保している ことを要します。具体的には純資産又は預貯金額が500万円以上であることとされてます。

(4)欠格要件等に該当しないこと
 申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人が、 申請者が個人である場合において、個人事業主又は一定の使用人(支配人)が、請負契約に 関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合、基準に適合しているものとして 取り扱います。

(5)建設業の営業を行う事務所を有すること
 建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。 建設業に実質的に関与する場合にはこの営業所にあたりますが、登記上だけの本店・支店や、建設 業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

 許可の有効期間

 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の 前日をもって満了します。また、許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうと する建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新にかかる許可申請書を提出しなければ なりません。

 決算変更届について

 許可を受けた後、決算期毎に財務内容や工事経歴に変更が生じますので、 その内容を「決算変更届書」として、毎営業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に提出しなければ なりません。建設業許可の更新申請の際に、前回申請から更新申請までの間の決算変更届書が 提出されていなければ更新することができませんのでご注意ください。

 ご相談について

 建設業許可を受けれるかどうかわからない、数年分の決算変更届が未提出、 業種を追加したい等、お気軽に当事務所にお電話、FAXにてご相談ください。